2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
しかし、それは、しっかりとした組織の場合にはその中から密告者が出るということは期待できない。そうすると、その中に、組織の中にスパイを送り込む等の手段を取らなければならない。ところが、これはアメリカなどではインフォーマントというのである意味での制度化はされているんですが、日本の場合にはこれは基本的には違法な手段です。でも、それをしないと実際上の情報は得られないだろうということになる。
しかし、それは、しっかりとした組織の場合にはその中から密告者が出るということは期待できない。そうすると、その中に、組織の中にスパイを送り込む等の手段を取らなければならない。ところが、これはアメリカなどではインフォーマントというのである意味での制度化はされているんですが、日本の場合にはこれは基本的には違法な手段です。でも、それをしないと実際上の情報は得られないだろうということになる。
例えば、著作権法違反については著作権の保有者の訴えがあって初めて成立するものだったはずのものが、密告者によって捜査の対象となってしまうということが、表現の自由を持っている自由者という方々、これ、おびえというものを生み出しております。
けれども、制度上、つまり刑事訴訟法上、密告者の供述のみをもって有罪とできるというのが共謀罪なんですよ。実行準備行為を求めることにしたから、これ、だからいいんだなんて大臣言うけれども、それって所詮、花見か下見か、その区別は内心を問わないと分からないというわけでしょう。
○仁比聡平君 そうですと今大臣おっしゃったんだけれども、いや、私が聞いているのは、密告者の供述というのが、当然、法そのものがそれを期待しているわけですよね、法案そのものが。私から言わせると、何にもないのに、その中の一人がこんなことがありましたということを詳細かつ具体的に語るということ、あるんですよ。
必要的減免を受ける密告者、これはさきの刑訴法改悪によって導入された司法取引などもここに関わってくるでしょうけれども、この密告者の供述、これ大臣、イメージ湧きますよね、これこれという人たちがこのような重大犯罪の実行を計画をしていますという、そういう密告ですよね。例えば警察に自首してきてという形で、調べたらそういうことを言っていると、これが調書になると。
しかも、公判においても、密告者の氏名、住所を弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みまで明らかになりました。 皆さん、自白の強要による冤罪や、日本共産党国際部長の緒方靖夫元参議院議員宅の非合法盗聴を始め、卑劣な権力犯罪を何度も断罪されながら、謝罪すらせず、何の反省もない捜査機関に適正な運用などを期待するのは、憲法と刑事訴訟法の大原則を壊す重大な誤りであります。
密告者の氏名、住所を公判においても相手側弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みも新たに判明しました。冤罪被害を大量に生み出してきたアメリカの経験に全く学ばない姿勢は、衆議院における参考人から愚の骨頂と痛烈に批判されたように、許しがたいものだと言わなければなりません。 最後に申し上げます。
しかも、密告者の氏名、住所を公判においても弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みも明らかになりました。豊崎参考人は、研究者の良心に懸けて、あるべき法改正は、公判中心主義にかなう刑事手続に向けた抜本的な改革であり、端的に捜査、取調べを抑制することでありますと述べられました。 うその自白の強要や卑劣な非合法盗聴に何の反省もない捜査機関に適正な運用を期待するのは誤りです。
これ、分かりやすく言うと、他人の罪を密告して取引をして自分の罪を軽くするという、私、ちょっと今日は密告者というふうに呼びますけれども、密告者のその供述を信用して取引をしようという検察官の判断に当たって、落とし込まれる方の、つまり被疑者ですね、被疑者の犯罪との関連性の程度を考慮する、典型的には共犯事件にするなどのことになるわけですが、この修正部分の意味について林局長にお尋ねしますが、これ、そういうふうに
○仁比聡平君 いや、濫用されるではないかとは言われたくないから長々と適正に行われるという趣旨の答弁をされるお立場は分かるんですが、そしてそのように運用をしようとしているのかもしれませんが、現に警察や検察は、そして裁判所も、全く密告者と被疑者、被告人の被疑事実が関係のないそうした証人、参考人のうその供述を完全に信用して、それに完全に乗っかって冤罪を数々つくり出してきました。
代用監獄で警察の留置の下に置かれたときに、例えば北九州の引野口事件という冤罪事件がありますが、留置場の中で密告者となった同房者からも働きかけられる、その同房者を警察が取調べをして供述調書を作っていくというみたいな汚いことも行われる。そんなことも含めて身柄がずっと拘束され続けるわけですね、支配され続ける、二十四時間丸ごと、それがいつまで続くか分からないと。
衆議院における参考人質疑では、長く司法取引を行ってきた米国で、取引に応じた密告者の供述によって重罪とされながら、後にDNA鑑定によって無実が判明する事件が相次いでいるという深刻な実態が明らかになりました。 法務大臣、米国ではこうした害悪の実証的究明と見直しが進んでいます。これをどう捉えているのですか。にもかかわらず、我が国に導入しようとするのはなぜですか。
アメリカでは、捜査・公判協力型の取引において、何らかの恩典の付与、例えば、より寛大な処罰であるとか不起訴の約束、あるいは身体拘束の回避ですとか寛大な量刑などなどと引きかえに捜査への協力、これは情報提供などでありますけれども、これをする者のことを情報提供者、インフォーマンツ、あるいは、もっと砕けた言い方で言えば密告者、スニッチーズと呼んでいます。
まず、先ほど笹倉先生がおっしゃったアメリカでの事例ですけれども、アメリカでは、いわゆるスニッチ、密告者による悲惨な冤罪事例がたくさんあるということが明らかになっています。同じ拘置施設にいた者が被告人が犯行を告白したのを聞いたと証言して、有罪となるわけですね。その後、DNAテストが行われて、無実が明らかになった事例もたくさんあるわけです。
○今村参考人 録音、録画された場合、その意義というのは、私は、高井先生なんかとちょっと違っていて、押しつけとか誘導とかがないようにするというよりは、例えば、出てきた証人の供述が具体的、詳細で現場の状況に符合している、非常に細かいことまで現場の状況、客観的状況にぴったり符合したような供述をした、あるいは秘密の暴露と思われるところまで言ったということとなると、密告者の立場であれば、立場上、利益誘導されているから
○藤沼参考人 まさに守秘義務が非常に大事だと思いまして、協会のホットラインでは、担当者を指名しまして、問題の性格によってだれがそのことをフォローアップするか、その担当も決めておりまして、それ以外には一切公表しないということで、秘密保持、密告者というか報告者の情報が外部に漏れることがないように万全な体制で臨みたいというふうに思っております。
すなわち、その密告者にとってみれば正当な利益に加えて不当な利益も上積みして持っている、そういう密告者だけがぬくぬく太ったままでよいんでしょうか。国民の税金をそうやってやって、そしてそれについて取り上げない、そういうことはなぜできるのか。それは密告の謝礼金なんですか、それとももっとどんどん密告者が出てきてほしいという推奨金なんですか。お尋ねしたいと思います。
例えば、だれかが密告したら、あっ、じゃ、もう一番目の密告者はいたんだなと、じゃ僕も密告しましょうというふうになっているんですか、制度は。言っている意味分かります。 だれかが密告したかどうか状況が分からなくて、とにかく密告しようと思っているのか、じゃ、一社行った、二社行った、おう、じゃ三番目におれ行こうというふうに、何社入ったか分かるようになっているんですか、制度的に。
そこで私、竹中大臣にお聞きしたいのは、例えば先ほど申し上げた密告者、こういった方が例えば本当に奨励されて、よくやったと言われるような職場環境まで作るという、ある意味、日本の伝統文化に一歩踏み込むようなことまでして、そして公益通報者を保護しながら、昨今起こっているような様々な企業のあのような法令遵守違反を是正していくという、こういったところまで覚悟を決めていくのか、それとも、やはり日本の文化はあるんだと
嫌な言葉なんですけれども、チクる、すなわち、密告しても、その密告者がだれかがその組織で分かったら大変な目に遭ってしまうというのが我が国の組織、社会だと、こういうことなんです。 今日お聞きしたいのは、第五条で不利益な取扱いの禁止ということがございます。
○大口委員 次に、第五条では、公益通報者に対して、通報したことを理由とした降格、減給その他不利益な取り扱いをしてはならないとされているわけですが、内部通報窓口への通報があった場合に通報者に関する情報を現場の上司に伝えたり、あるいは行政機関への通報または外部通報があった場合に密告者探しをするような行為は、私は、絶対あってはいけないし、これは禁止すべきである、こういうふうに考えておるわけです。
そういう意味では、組織内におけるこうした通報者というのは、ある意味では密告者という暗い影もあるわけでございまして、同時にまた社内での処分という問題もございまして、非常に問題になるわけでございまして、こういう方たちをどのような形で保護していくかというのが大きな課題になるわけでございます。
日本共産党は、政党助成金というのは国民の税金を分け取りする憲法違反と批判をいたしておりますけれども、まさにこの今おやりになっている行為というのはその行為そのものだと我々は思っておりまして、ちなみに、この兵本さんという方は、ことしの春にある月刊誌に手記を載せまして、この手記の記事の中で、自分は四十年近く在籍した共産党から密告者として査問されたと。そして、その査問というのはどういう意味か。
アメリカでは、基本的にコンプライアンス・プログラムをつくり、そのオフィサーを各セクションに配置し、しかも場合によると密告者を、むしろ密告推奨制度と言われるような制度までつくって、トップが悪いことをしたときにそれがボードにちゃんと入ってくるような仕組みまでつくっておりますが、日本は性善説に立っているものでございますから、そこまでのシステムはない。
ですからやはり、少なくともそうしたものが果たしてあるかどうかということを簡単に、何か情報が入れば、密告者があれば直ちにこうした措置をとっていくという、ここに今の警察の、公安のあり方がまた問われておるわけでしょう。ですから、この点を私は明快に一つはしなくちゃならぬ。そうせぬと、何か京都市の市役所職員が、こうした事態を起こした原因はここにあるというふうに集約してしまうような感じがしてなりません。
「制作チームから外部に密告者がでるようなことは、チーフプロデューサーのこれは恥というものである。そのことを指摘することが同業のメディア人がやるべきことでもあったはずだ。」これは大変貴重な意見のように私は思いましたが、あなたはどうお考えでしょうか。
四十九年九月五日「元米兵に死刑判決 那覇地裁“密告者焼殺”で」これは那覇地裁で死刑言い渡し、「犯行に加わった米兵のうち、死亡者を除く残る二人の米兵の一人は米軍法会議で懲役十年の刑が確定し服役中。もう一人は免責特権で処分なしとなっている。」四十九年四月「基地従業員射殺の米兵 那覇地裁が政「無罪」」無罪の理由は、「精神分裂病で心神喪失状態であったと認められる」となっている。